軽貨物ドライバーが駐車する際の注意点

query_builder 2025/11/03
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軽貨物ドライバーは配送先に荷物の配送や集荷の際、道路や建物敷地に駐車することが少なくありません。
しかし、駐車の仕方に気を付けないと法律違反になることもあります。
今回は軽貨物ドライバーとして働くうえで、知っておきたい駐車の注意点を紹介します。
▼軽貨物ドライバーが駐車する際の注意点
■車道や路側帯との間隔に気を付ける
公道に駐車する場合は、車道や路側帯との間隔に気を付けましょう。
緊急車両の走行を妨げないために、3.5m以上の幅が確保できない道路は駐車ができません。
■5分以内の駐車を意識する
駐車禁止エリアでも、貨物の積み下ろしのため5分以内の停車であれば道路交通法上問題ありません。
しかし、5分以内であってもドライバーが車両を離れ、すぐ運転できない状態であれば駐車違反とみなされるため注意が必要です。
■私有地への駐車が可能であれば優先する
もし私有地への駐車が可能であれば、優先的に車を停めると良いでしょう。
例えば荷物を届ける先の駐車場が空いている、敷地内に駐車可能なスペースがあるなどの場合です。
駐車違反は公道に適用されるものであり、私有地への駐車に対しては適用外になります。
■駐車禁止のステッカーを貼られたら会社に相談する
気を付けていても、駐車違反とみなされることもあります。
もし駐車禁止のステッカーを貼られてしまった場合、速やかに会社へ相談しましょう。
▼まとめ
軽貨物ドライバーが駐車する際は、車道や路側帯との間隔に気を付けて、5分以内の駐車を意識しましょう。
もし私有地に駐車できる場合は利用して、駐車禁止ステッカーを貼られた場合は速やかに会社へ相談することが大切です。
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